会則2019-02-07T10:58:51+00:00

近大福山同窓会 同窓会会則

(平成27年8月9日改正)

 第1章 総則

  第1条 本会は「近大福山同窓会」と称する。

      又、福山電波工業高等学校は発展する同会の祖となりこれに合流する。

  第2条 本会は友愛互助の精神に基づき、会員相互の親睦、教養の向上並びに母校

      発展に寄与することを目的とする。

  第3条 本会の本部は

      母校、近畿大学附属広島高等学校福山校内(福山市佐波町389)に置く。

      また、支部の設置が必要とされる場合は、便宜の地に設ける。(第25条)

 第2章 組織

  第4条 本会は下の会員をもって組織する。

   1.正会員  福山電波工業高等学校、近畿大学附属福山高等学校並びに近畿大学

          附属広島高等学校福山校を卒業した者とする。

   1.特別会員 正会員を除く、現教職員

   1.客 員  かつて母校教職員であった者の中から会長が承認した者。

   1.名誉会員 本会に特別功労があったもの。

          常任幹事会の決議に基づき、会長の推薦による者。

 第3章 事業

  第5条 本会は第2条の目的を達成のため、次の事業を行う。

   1.入会式に関する事業。

      毎年卒業式に併せて入会式開催し、役員列席のもと新会員を迎える。

   1.母校及び会員の情報提供と親睦を図るための、行事広報を行う事業。

   1.会員相互の連携を図るため、各年度卒業生を把握し会員名簿を発行する事業。

   1.会員相互の慶弔事業。並びに不測の災害等による会員間の弔慰救済に関する事業。

   1.全各号に掲げるもののほか、

 第4章 役員

  第6条 本会に次の役員を置く。

       1.相談役(歴代会長)

       1.顧問

       1.名誉会長           1名

       1.会長             1名

       1.副会長            7名以内

       1.幹事長            1名

       1.副幹事長           5名以内

       1.常任幹事          25名以内

       1.幹事             2名以上(各クラスより選出)

       1.事務局長           1名

       1.会計             1名

       1.事務局員          若干名

       1.監査             2名

  第7条 本会の役員選任は次の方法による。

   1.名誉会長に現学校長を推す。

   1.常任理事(教職員)若干名を、学校長より推薦いただく。

   1.常任幹事会で会長、副会長、幹事長、副幹事長、常任幹事、事務局長、会計、

     事務局員、監査を選定し、幹事会で決定承認し、総会において報告する。

   1.幹事は、卒業年度毎に各クラスより原則2名選出し学年ごとに決定し、

     幹事長へ報告し幹事会の承認を得る。

   1.会長の諮問として、顧問、相談役を常任理事会に上程承認し、

     幹事会、総会に報告する。

  第8条 役員の任務は下の通りとする。

   1.会長は会務を統理し本会を代表する。

   1.副会長は会長を補佐し会長が事故あるときは之を代理する。

   1.会計は会務執行に必要な会計業務を行う。

   1.事務局長は会務執行に必要な総務を行う。

   1.幹事長は幹事の互選により会長が任命し、会長の指示に基づき会務を行う。

   1.幹事は会長の指示に基づき会務の中核となり活発な活動をする。

   1.監査役員は会務執行の状況並に会計を監査し総会で報告する。

   1.顧問、相談役は会長の諮問に応え、幹事会に出席して意見を具申する。

  第9条 役員の任期は、定期総会から次々回の定期総会(2年間)までとし、再任を

      妨げない。但し欠員を生じた時は互選補充し任期は残存期間とする。

 第5章 会議

 第10条 会議は定期総会、幹事会、常任幹事会及び臨時総会とする。

      会議長はすべて会長が当る。

 第11条 定期総会は最高議決機関で年1回開く。

      ほか次の場合臨時総会を召集するものとする。

   1.会長が必要と認めた場合

   1.幹事3分の1以上の要求があった場合

   1.会員5分の1以上の必要があった場合

 第12条 幹事会は会長、副会長、幹事長、常任幹事、幹事、事務局長等により構成され、

      総会に次ぐ議決機関であり又最高執行機関である。役員の選出及び推薦委嘱を

      行い、その他会務運営に関する重要事項の審議を行う。

 第13条 常任幹事会は会長、副会長、幹事長、副幹事長、常任幹事、事務局長等により

      構成され、幹事会に諮る会務全般の企画立案を行う。

 第14条 下に揚げる事項は総会の議決を経なければならない。

   1.役員の改選に関する事項

   1.収支予算及び事業計画に関する事項

   1.会則の変更に関する事項

   1.財産処分に関する事項

   1.会則施行に関する重要な詳細則の制定並びに変更に関する事項並びに

     会議の事項の議決は出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。

     可否同数の時は議長の決するところによる。

 第6章 会計

 第15条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日迄とする。

 第16条 本会の経費は会費寄附金を以って之に充てる。

 第17条 正会員は下の金額を入会と同時に納付するものとする。

       入会金並びに終身会費 金8,000円也

 第18条 特別会員の会費はその任意寄付とする。

 第19条 総会の経費は本会より支出する。

      但しその一部を当日出席会員より徴収することがある。

 第20条 毎年度の会計報告は幹事会の承認を経て次の総会に報告しなければならない。

 第21条 臨時費用を要する時は幹事会の決議を経て徴収することがある。

  附     則

 第22条 会員中、次の1に該当する者があった時は、幹事会の詮衛を経て、

      会長が之を表彰する。

   1.本会の名誉を発揚し、功労顕著であると認めた者

   1.本会の役員を多年勤続又は特に功労があった者

   1.本会の事務に精通し、功労顕著であると認めた者

 第23条 会員中で本会の名誉を毀損した者があるときは幹事会の議決を経て一時会員の

      資格を停止し又は除名することがある。

 第24条 会員で住所氏名を変更し又は職業に異動を生じた時はその都度速やかにその旨

      を本部事務局に通知しなければならない。

 第25条 会員5名以上居住の地には本幹事会の承認を経て支部を設けることが出来る。

 第26条 本会則は昭和61年4月20日より実施する。

      本会則は平成3年8月11日より実施する。

      本会則は平成4年11月3日より実施する。

      本会則は平成27年8月10日より実施する。但し、第6条9項、第7条4項

      に限り施行日以降の卒業生より運用する。